大阪工業大学学園技術士会会則

第1章 総  則

第1条  この会は「大阪工業大学学園技術士会」といい、本部を大阪市旭区大宮5−16−29 「大阪工業大学学園校友会事務局」におく。

(目 的)
第2条  この会は会員相互の親睦を図り、科学技術の向上及び母校の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条  この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 会員相互の親睦をはかる諸活動
  • 母校卒業生及び在校生の技術士並びに技術士補受験指導
  • 母校在校生及び会員相互の科学技術の向上をはかる下記の諸活動
  • 講演会、講習会、及び研修会などの開催
  • 学園の発展、及び教育振興に寄与する事業
  • その他

第2章 会 員

(構 成)
第4条  この会はつぎの会員で構成する。

  • 正会員  大阪工業大学学園校友会会員で、技術士二次試験合格者
  • 特別会員 技術士試験合格者で、この学園の教職員及びかつて教職員であったもので、 役員会で承認されたもの

第3章 役 員

(役 員)
第5条  この会につぎの役員をおき、任期は2年とし、再任を妨げない。

  • 会長    1名
  • 副会長   4名
  • 常任理事  若干名
  • 監査役   2名

(選 出)
第6条  役員の選出はつぎのとおりとする。

  • 会長及び副会長は正会員の互選によって決める
  • 常任理事及び監査役は正会員中より会長の指名によってきめる

(任 務)
第7条  役員の任務はつぎのとおりとする。

  • 会長はこの会を代表し、会務を総括する
  • 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときは代理する
  • 常任理事は会長、副会長を補佐し、会務を処理する
  • 監査役は会計を監査する

第4章 会 議

(種 類)
第8条  会議は総会、役員会とし、すべて会長が招集する。

  • 総会は年1回以上開催し、議事出席正会員の過半数で決め可否同数のときは議長が決める
  • 役員会は必要に応じて開催し、全役員の1/3以上の出席で成立する
    議事は出席役員の過半数で決め、可否同数のときは議長が決める

第5章 会 計

(経 費)
第9条  この会の経費は年会費、臨時会費、寄附金及び援助金、その他とする。

(臨時会費)
第10条  臨時会費の徴収は役員会の議を経なければならない。

(会計事務)
第11条  会計事務は会長が指名する会計担当常任理事が行う。

(決算・予算)
第12条  予算及び決算は役員会で承認され、総会に報告されなければならない。

(会計年度)
第13条  会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

(経理公開)
第14条  この会に会計簿を備え付け、会員の閲覧に供する。

第6章 付 則

(内 規)
第15条  この会を運営するため必要な内規は役員会の議を経て別に定める。

(小委員会)
第16条  この会の運営上必要なときは、役員会の議を経て小委員会を設置することができる。

(専門部会)
第17条 この会の運営上必要なときは、役員会の議を経て専門部会を設置することができる。

(会則変更)
第18条  この会則の変更は、役員会において2/3以上の同意を得て総会で決める。

(校友会会員構成)
第19条  大阪工業大学学園校友会会員は、 学校法人常翔学園の学園創立以来設置された諸学校を卒業したもの、 及び前項の学校に在籍したもので、役員会において承認されたもので構成する。 ただし、摂南大学および広島国際大学は除く。

昭和49年4月1日   発足。
昭和63年3月12日  会則を改正した。
平成16年4月24日  会則を改正した。
平成17年3月10日  会則を改正した。
平成17年9月17日  会則を改正した。

平成22年7月10日  会則を改正した。